よくあるご質問
お客様からのよくあるご質問をご紹介し、ご質問・疑問にお答えします。
公証人とはどういう人ですか?
公証人とは公証人法で定められた法律資格者であり、公務員でもあります。
公証人には裁判官や検察官を務めた経験のある人が就く事が多く、誰でもなれる法律資格ではありません。
公証人は都道府県に何ヶ所か置かれている公証役場で公正証書の作成や書類に一般の人が作成した書類の認証等の業務を行っています。会社設立手続の際に必要になる定款の認証を行っているのも公証人です。
公正証書にはどのようなメリットがありますか?
法律で認められており、公正証書の信用度は非常に高いです。
たとえば、借用書を公正証書で作成すると、公正証書の中で決められた「金銭の支払いに関する」約束事が破られた場合、裁判することなく差し押さえをする事が可能です。人にお金を貸す場合に借用書を公正証書にしておくことで、相手に心理的な圧力をかけることができるのです。
また、遺言を確実に執行したい場合、離婚後の養育費や慰謝料を確実に支払ってもらいたい場合などに、公正証書は有効です。
公正証書のその他のメリットを教えてください。
公正証書の原本を公証役場で保管してもらえるというメリットがあります。
遺言や契約書が紛失してしまう事はよくある話です。遺言者が死亡した後や契約当事者に争いが起こった場合は文書の紛失は致命的です。
公正証書ではこのような心配はまずありません。
公証人の公正証書作成手数料はいくらですか?
公正証書の目的の価格に応じて公正証書の手数料が決まっています。
借用書の公正証書を例に取ると、100万円まではたったの5千円で済みます。
当社の手数料とあわせても6万円程ですので、高額なお金を貸してほしいと頼まれた方には公正証書を作成することをお勧めします。










