定款変更手続き
定款変更・登記の基礎

公証人手数料

公正証書を作成する為の公証人の手数料をご紹介します。(平成20年2月時点作成)

目的の価額
手数料
100万円以下
5,000円
100万円を超え200万円以下
7,000円
200万円を超え500万円以下
11,000円
500万円を超え1000万円以下
17,000円
1000万円を超え3000万円以下
23,000円
3000万円を超え5000万円以下
29,000円
5000万円を超え1億円以下
43,000円
1億円を超え3億円以下 43,000円に5000万円までごとに
13,000円を加算
3億円を超え10億円以下 95,000円に5000万円までごとに
11,000円を加算
10億円を超える場合 24万9000円に5000万円までごとに
8,000円を加算

目的物の価格とは?

  • 借用書の場合 ⇒ 借りる金額
  • 売買契約の場合 ⇒ 売買代金の2倍の金額
  • 賃貸借契約の場合 ⇒ 期間中の賃料総額(ただし、10年分まで)の2倍の金額
    ※借用書の場合は借りる方のみが義務を負うのに対して、売買契約や賃貸借契約は
       双方が義務を負うので2倍になる。

遺言公正証書の特例

  • 目的の価格が1億円まで11,000円が上記金額に加算されます。
  • 遺言の取消しは11,000円です。