定款変更手続き
定款変更・登記の基礎

公正証書の種類と特徴

およそ全ての法律文書及び事実関係に関する文書を公正証書にする事ができますので、公正証書の種類はこの世にある契約の数以上にあります。

以下に、主な公正証書の種類と特徴を紹介いたします。

遺言公正証書

遺言とは、遺言者の死後の法律関係に関して定めた遺言者の最後の意思表示です。

遺言内に遺産の分け方について定められている場合、相続人はそれに従う必要があります。自筆で書いても有効ですが、方式に不備がある場合は無効になってしまう危険があります。遺言は公正証書で残すのが最も安全で確実な方法だといえます。

遺言公正証書のメリット
  • 遺産分割に関しての争いがなくなる。
  • 紛失することがない。(遺言の原本は公証役場で預っている)
  • 偽造や変造をされない。
  • 遺言方式の不備がなくなる。(遺言方式に不備があると遺言自体が無効になります。)
  • 遺言開封の際に家庭裁判所の遺言検認手続が不要になる。

離婚に関する公正証書(離婚協議書 公正証書)

夫婦が離婚をする際に、離婚時及び離婚後の約束事を文書にしたものです。

一般的には「慰謝料」「財産分与」「養育費」「子供の親権」について夫婦が話合いで決めます。
金銭に関する約束事が多いので、公正証書にしておく方が確実です。
また、平成19年4月1日以降に離婚した夫婦が年金を半分ずつもらうことができる年金分割をする際にも公正証書を作成する方が望ましいです。

離婚協議書公正証書のメリット
  • 夫婦で決定したことを、後から、覆すことができない。
  • 慰謝料や養育費の支払いがされない場合、裁判せずに差し押さえできる。
  • 子供に関する取り決めが守られない場合に家庭裁判所が介入しやすくなる。
  • 妻が元夫の年金の半分を受け取ることができるようになる。(年金分割)

借用書の公正証書

財産関係の契約書のうちでも、お金の貸し借りの際に作る借用書は公正証書にした方が良いでしょう。

公正証書があれば、返済がされない場合、差し押さえを行うことができます。
また、相手方に「お金を返さなければ財産を差し押さえられるかもしれない」という心理的圧力をかけることができます。一般の人が「差し押さえ」と聞くと、家中の物を運び出されてしまうというイメージがあり、どんなに不義理な人間でも恐怖を感じるものです。

100万円までなら公証人の手数料はたったの5,000円で済みますので、お金の貸し借りのトラブルを未然に防ぐためにも、公正証書を作っておかれることをお勧めいたします。

財産契約の公正証書

財産契約の公正証書の一例を以下に紹介いたします。

この世のあらゆる契約書を公正証書にする事が可能ですので、公正証書の種類は無限にあると言えます。

  • 遺産分割協議書公正証書   → 相続人全員で遺産の分け方の取り決めた文書。
  • 債務承認弁済契約公正証書  → 債務がある事を認め、支払いを約束した文書。
  • 売買契約公正証書   → 主に不動産の売買契約の際に作成される文書。
  • 死因贈与契約公正証書  → 人の死によって贈与の効力が発生する契約。
  • 事業用借地権設定契約公正証書  → 公正証書でないと効力が発生しない契約。