公正証書とは
公正証書って何?
公正証書とは、法律の専門家であり準公務員でもある公証人が公証人法という法律に基づいて作成する文書のことです。
以下が公証人法による公正証書の定義です。
解り易く言うと、一般の人でも作ることができる「借用書」「契約書」「遺言」等の書類を公証人が代わって作成したものが公正証書です。
公正証書はなぜ必要?
では、どうして公証人に文書の作成をしてもらう必要があるのでしょうか?
まず第一に「証明力が非常に高い」ことです。
例えば、契約の有無に関して裁判になった場合、契約公正証書が証拠資料として提出されれば、裁判官は契約公正証書の内容をそのまま信用して判断の資料として扱います。それほど公正証書は証明力が高いのです。
次に、「執行力」という特殊な効力があります。例えば、借用書を公正証書にしておけば、相手方がお金を返さない場合に「裁判をせずに強制執行(差し押さえ)をすることができる」のです。借用書以外でも契約を違反した場合の損害賠償金や離婚した場合の慰謝料等、金銭の請求に関しては全て執行力が付与されます。
公正証書の効力
その他にも、公正証書には次のような効力があります。
- 遺言を公正証書で作っておけば、遺言を開封する際の家庭裁判所の遺言検認手続きが不要になる。
- 離婚の際の離婚協議書を公正証書で作成しておけば妻が元夫の年金を半分もらうことができる。(年金分割という)
- 任意後見契約等の一部の契約は公正証書で作らないと効力が発生しない。










